第1章 総 則
(名称)
第1条 本会を咲耶会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪大学外国語学部内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員、教員および在校生との相互の連絡・交流および親睦を図り、母校の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
- 会報「咲耶」の発行
- 会員名簿の編集・発行
- 母校教員への研究助成ならびに研究発表の場の提供等支援事業
- 会員の研究・著作等の紹介と支援
- 講演会あるいは講習会の開催
- 在校生との交流および在校生への情報提供(就職情報を含む)等の支援事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会は、以下の会員を持って組織する。
- 正会員
大阪外国語学校・大阪外事専門学校・大阪外国語大学・同短期大学部卒業生、大阪外国語大学大学院修了者、大阪大学外国語学部卒業生、大阪大学大学院言語社会研究科修了者、大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻および日本語・日本文化専攻修了者ならびに第五臨時教員養成所卒業生 - 学生会員
大阪大学外国語学部ならびに大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻および日本語・日本文化専攻に入学した学生 - 準会員
中途退学者・選科・専攻科・別科・英語専修科修了者および聴講修了者等で、入会を希望し幹事会の承認をえた者。 - 特別会員
第1号に該当しない現・旧教員および幹事会において推薦された者 - 賛助会員
本会の事業目的に賛同する個人および法人
(入会の方法)
第6条 正会員および学生会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金を添えて会長に提出し、幹事会の承認をうけなければならない。
- 前号の規定は、準会員および賛助会員となろうとする者に準用する。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第3章 役 員
(種類および定数)
第8条 本会に次の役員を置く。
(イ)名誉会長 1名
(ロ)会長 1名
(ハ)副会長 若干名
(ニ)幹事 若干名
(ホ)常任幹事 若干名
(ヘ)会計監査 2名
(ト)相談役 若干名
(選任方法)
第9条 会長、幹事および会計監査は、正会員のなかから総会において選任する。
(役員の推薦方法)
第10条 会長、幹事および会計監査は、総会開催日以前に会長および常任幹事会が推薦し、総会に選任議案を提出する。
(副会長の選出方法)
第11条 副会長は、幹事の中から会長が指名し、幹事会の同意を経て選任する。
(常任幹事の選出方法)
第12条 常任幹事は、幹事のうちから幹事会で互選する。但し、副会長は、当然常任幹事となり、互選は不要とする。
(名誉会長)
第13条 名誉会長は、大阪大学外国語学部学部長に委嘱する。
(相談役)
第14条 相談役は、会長が幹事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、選任された総会の開催日から2年後の総会の日までとする。但し、名誉会長は、大阪大学外国語学部学部長の任期期間とする。
第4章 役員の職責及び組織
(会議と組織)
第16条 本会は、総会、幹事会および常任幹事会を設ける。
(会長の職責)
第17条 会長は、常任幹事会の決議に基づいて本会の業務を統理し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が定めた順序に従って定まる副会長がその職務を代理又は代行する。
(幹事の職責)
第18条 幹事は、幹事会に出席し、会務全般についての意見を述べること、および会員への連絡を職責とする。
(常任幹事の職責)
第19条 常任幹事は、常任幹事会に出席し、本会の事業、運営等全ての事項に関して審議し、必要があれば決議することを職責とする。
(会計監査)
第20条 監査は、本会の会計を随時監査し、会長、副会長、常任幹事会の業務執行状況を監査し、必要あるときは総会、幹事会に意見を述べることを職責とする。
- 監査は、毎事業年度終了後事業年度の会計監査を行い、幹事会および総会に報告する。
(相談役)
第21条 相談役は、必要に応じて会務の相談に応じる。
第5章 会 議
(会議の種類)
第22条 本会の会議は、総会、幹事会、常任幹事会とする。
(総会)
第23条 本会の総会は、定期総会と臨時総会および地域総会の3種とする。
(総会の開催)
第24条 定期総会は、年1回開催する。開催場所は幹事会において決定する。
- 定期総会は、事業報告、会計報告の承認、役員の選出、会則の改正ならびにその他の重要事項の審議等を行う。
- 臨時総会は、会長あるいは幹事会が必要と認めたとき、および会計監査より招集の要求があったとき開催する。
(招集)
第25条 総会は、会長が会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面を持って招集する。
(議長)
第26条 総会の議長は、会長がつとめる。会長に事故あるときは、予め会長が定めた順序により定まる副会長がつとめる。
(議決)
第27条 総会の議事は、出席正会員・準会員および特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任状出席)
第28条 総会にやむを得ない事由により出席出来ない正会員は、委任状を提出して前条の議決に参加することが出来る。その場合、委任状を提出した正会員は、出席したものとみなす。
(幹事会)
第29条 幹事会は、必要あるとき会長が招集し、会長が議長を務める。
- 幹事会の出席については、前条(委任状出席)を準用する。
- 幹事会は、事業計画および予算、総会において委任された事項、会長が緊急を要する事項として提出した事項等を審議し、決議する。尚、事業計画および予算に関する決議事項は、直近の総会で報告承認するものとする。
(議決)
第30条 幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(常任幹事会)
第31条 常任幹事会は、必要に応じて随時会長が招集する。
- 常任幹事会は、会長が会務執行上必要と認める事項全般を審議し、決議する。
- 前号の目的を達するため常任幹事会の中に各種委員会を設ける。尚、委員会規定は別に定める。
- 常任幹事の中から互選により事務局長1名を選出する。
(議長)
第32条 議長は、常任幹事会ごとに互選する。
(議決)
第33条 常任幹事会の議決は、出席常任幹事の3分の2以上の多数により決する。この場合、議長は議決権を行使できるものとする。
第6章 会 計
(経費)
第34条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、賛助金その他の収入により支弁する。
(会費等の額)
第35条 本会の入会金は、金25,000円とする。
- 年会費は3,000円とする。但し学生会員と卒業後5年以内の会員の年会費は、免除する。
- 学生会員は、入会金を原則として入学時に支払い、学生会員となり、卒業後正会員となる。
(賛助金・寄付金)
第36条 賛助金・寄付金は、本会が会報咲耶等の出版物を発行するとき、あるいは行事を行うときに会員が任意に寄付する金員をいう。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月末日までとする。
第7章 事務局・事務局長
(役割)
第38条 本会の業務執行の補助機関として事務局を置き、その責任者として事務局長1名を置く。
(管理監督)
第39条 事務局長は、常任幹事会の管理監督のもとで活動する。
第8章 支 部
第40条 本会の支部は、会長の承認を得て国別あるいは都市別等で設置することが出来る。
第41条 支部に関する規程は別に定める。
附 則 (平成22年11月6日)
(施行日)
第1条 平成22年11月6日の総会で議決された会則の改正は、平成24年4月1日より施行する。
(年会費の支払い)
第2条 平成24年4月1日から平成24年6月末日までに支払われた年会費は、平成25年6月末日までの年会費とする。
(終身会費納入者の扱い)
第3条 終身会費を支払った会員は、入会金を支払ったものとする。
附 則 (平成26年11月15日)
(入会金)
第35条の改正 本会の入会金は、25,000円とする。
附 則 (平成29年11月11日)
(会員)
第5条 1の大阪大学大学院言語社会研究科修了者の次に大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻および日本語・日本文化専攻修了者を加える。
同条 4 推薦された教員とあるのを推薦された者と改正する。